グロースマーケター養成講座 利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Around The Peace株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「グロースマーケター養成講座」(以下「本講座」といいます。)の受講条件を定めるものです。受講を希望される方(以下「受講希望者」)および受講者(以下「受講者」)は、本規約に同意した上で本講座を利用するものとします。
第1条(適用範囲)
1. 本規約は、本講座の利用に関する当社と受講者との間の一切の関係に適用されます。
2. 当社が本講座に関し、本規約のほか、別途ガイドライン、注意事項、承諾事項等を定めた場合、これらは本規約の一部を構成するものとします。
第2条(申込みと契約の成立)
1. 本講座の受講契約は、受講希望者が当社指定の申込みフォームより申請を行い、当社が指定する決済手段(Stripe等)による受講料の支払いが完了した時点で成立するものとします。
2. 受講希望者が申込みフォームを送信したのみで、決済が完了していない状態では、受講契約は成立せず、受講枠の確保も行われません。
第3条(受講料および支払い方法)
1. 受講者は、本講座の対価として、当社が提示する受講料(税込 327,800円)を支払うものとします。
2. 支払い方法は、当社指定の決済システムを通じたクレジットカード決済(一括払い)に限るものとします。
3. 決済完了をもって受講確定とし、当社は受講案内の送付および講義の提供を開始します。
第4条(提供内容および変更)
1. 本講座はオンライン形式で提供され、週1回の講義(ワークを含む)を計12回実施します。
2. 当社は、受講者の学習効果を最大化するため、または社会情勢の変化に対応するため、合理的な範囲内で講座内容、カリキュラム、講師等を一部変更することがあり、受講者はこれを予め承諾するものとします。
第5条(受講制限および同業者等の排除)
1. 本講座は、事業会社における経営者およびマーケティング担当者の内製化支援を目的としています。そのため、以下の各号に該当する方、または該当する企業に所属する方の受講は原則としてお断りしております。
- 広告代理店業務、マーケティング支援業務、コンサルティング業務を行う事業者
- 本講座と競合、または類似するサービスを提供している、あるいは提供する予定のある事業者
- その他、当社がノウハウ保護の観点から受講が不適切であると合理的に判断した方
2. 受講開始後に前項の事由が判明した場合、当社は当社の合理的な判断により、当該受講者に対する受講停止措置を取ることができるものとします。
3. 前項の場合、受講停止に至るまでの期間のサービス提供をもって対価が発生しているものとみなし、当社は受講料の返金義務を負わないものとします。
第6条(受講停止・契約解除)
受講者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は事前の通知なく直ちに受講契約を解除し、将来に向かって受講を停止させることができるものとします。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 他の受講者に対する迷惑行為、誹謗中傷、勧誘行為等を行った場合
- 本講座の運営を妨害する行為、または当社の信用を毀損する行為を行った場合
第7条(返金ポリシーおよびクーリング・オフ)
1. 本講座は特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供」には該当しませんが、受講料の決済完了後、法令により義務付けられる場合を除き、原則として受講者の都合によるキャンセルおよび返金には応じられません。
2. 通信販売の性質上、いわゆるクーリング・オフ制度は適用されません。ただし、受講開始前に重大な瑕疵が当社側に認められる等、法令上必要な場合は誠実に対応いたします。
第8条(成果の非保証)
1. 本講座はマーケティングの構造や実務スキルの習得を支援するものですが、売上向上等の成果を保証するものではありません。
2. 本講座で提供するノウハウの活用結果には個人差が生じることを、受講者は予め理解し、承諾するものとします。
第9条(禁止事項)
- 講義内容の録音、録画、およびそれらのSNS等への転載
- 配布資料、視聴URL、ログインID等の第三者への共有、譲渡、貸与または転売
- 本講座の内容を、自己または第三者の営利目的に利用する行為
第10条(知的財産権)
本講座において提供される講義、テキスト、独自ノウハウ、フレームワーク等に関する一切の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
第11条(免責事項)
当社は、通信環境の不具合、システム障害、または不可抗力により講義の提供が中断した場合、これによって受講者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本講座に関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2026年4月1日 制定